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長崎労災病院では、平成18年7月1日から入院診療費の計算方法が、1日当たりの定額の医療費を基本とした計算方法(DPCといわれています。)となりました。
病名や診療内容に応じた1日当たりの定額の医療費を基本として、入院全体の医療費を計算する方式です。
入院中のお薬や注射の量、検査やレントゲンの回数にかかわらず医療費が「1日当たりの定額」となります。
入院診療費は「1日当たりの定額」×「入院日数」で計算されます。
※以下の方はDPCの対象になりません。
DPCについてのお問い合わせは、「入院係」(1階医事課内)で行いますので、ご遠慮なくご相談ください。
適用 区分 |
対象者 (社保/国保) |
自己負担限度額(月額) | 入院時の食事代 (1食あたり) |
|
---|---|---|---|---|
初回~3回まで | 4回目以降(※1) | |||
ア | 年収約1,160万円以上の方 | 252,600 +(総医療費-842,000円)× 1% | 140,100円 | 490円 |
社保:標準報酬月額83万円以上 国保:年間所得901万円超 |
||||
イ | 年収約770万~1,160万円の方 | 167,400 +(総医療費-558,000円)× 1% | 93,000円 | |
社保:標準報酬月額53~79万円 国保:年間所得600~901万円 |
||||
ウ | 年収約370~770万円の方 | 80,100 +(総医療費-267,000円)× 1% | 44,400円 | |
社保:標準報酬月額28~50万円 国保:年間所得210~600万円 |
||||
エ | 年収約370万円以下の方 | 57,600円 | 44,400円 | |
社保:標準報酬月額26万円以下 国保:年間所得210万円以下 |
||||
オ | 住民税非課税の方 | 35,400円 | 24,600円 | 230円 |
180円(※2) |
注)総医療費とは、保険適用される診療費用の総額(10割)です。
注)自己負担限度額は、①医療機関ごと ②医科・歯科別 ③入院・外来別に適用します。
※1 直近1年間における自己負担限度額(月額)に該当した回数が4回目以降の場合
※2 直近1年間の入院日数が91日以上で、長期認定を受けた場合
負担割合 | 3割 | 1割または2割 | ||||
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適用区分 | 現役並み所得者 | 一般 | 市民税非課税世帯 | |||
低所得Ⅱ※① | 低所得Ⅰ※② | |||||
自己負担限度額(月額) | 外来 + 入院 (世帯単位) |
Ⅲ課税所得690万円以上の方 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※4回目からは140,100円 |
57,600円 ※4回目からは44,400円 |
24,600円 | 15,000円 |
Ⅱ課税所得380万円以上の方 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※4回目からは93,000円 |
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Ⅰ課税所得145万年以上の方 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※4回目からは44,400円 |
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※点線枠内は「限度額適用認定証」の申請が必要です。 | ||||||
外来 (個人単位) |
57,600円 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
8,000円 | |||
入院時の食事代 (1食あたり) |
490円 | 230円 | 110円 | |||
180円 ※③ |
※①世帯全員が市民税非課税である方
※②世帯全員が市民税非課税であり、その世帯の収入が一定基準未満の場合
※③直近1年間の入院日数が91日以上で、長期認定を受けた場合