独立行政法人 労働者健康安全機構 長崎労災病院

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長崎県佐世保市瀬戸越2丁目12番5号
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当院は日本医療機能評価機構認定病院です。
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入院治療費のご案内

長崎労災病院では、平成18年7月1日から入院診療費の計算方法が、1日当たりの定額の医療費を基本とした計算方法(DPCといわれています。)となりました。

DPCとは?

病名や診療内容に応じた1日当たりの定額の医療費を基本として、入院全体の医療費を計算する方式です。

病名や診療内容に応じた1日当たりの定額の医療費を基本として、入院全体の医療費を計算する方式です。
入院中のお薬や注射の量、検査やレントゲンの回数にかかわらず医療費が「1日当たりの定額」となります。
入院診療費は「1日当たりの定額」×「入院日数」で計算されます。

出来高方式との違い

出来高方式との違い

※以下の方はDPCの対象になりません。

  • 自由診療、自賠責保険(交通事故等)や労災保険の方
  • DPC対象外の傷病名の方など

DPCについてのお問い合わせは、「入院係」(1階医事課内)で行いますので、ご遠慮なくご相談ください。

出来高方式との違い

健康保険限度額適用認定証について

平成30年8月から70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が変わりました
~この制度を受けるためには、申請が必要です~

  • あらかじめ保険者に申請を行い、『認定書』の交付を受けた方が対象となります。
  • 保険者より送られてきた『認定書』は、至急、入院案内(入院前の方は入院時で結構です)へ提出してください。
  • 詳しくは、各保険者(保険証に表示してあります)にお問い合わせください。
  • 佐世保市国保の方は、市役所、各行政センター、各支所にて受け付けております。
  • 従来どおり高額療養費の制度は残りますので、3割負担にて上限なくお支払いをされた方は、高額療養費の申請を行ってください。

70歳未満の方

適用
区分
対象者
(社保/国保)
自己負担限度額(月額) 入院時の食事代
(1食あたり)
初回~3回まで 4回目以降(※1)
年収約1,160万円以上の方 252,600 +(総医療費-842,000円)× 1% 140,100円 460円
社保:標準報酬月額83万円以上
国保:年間所得901万円超
年収約770万~1,160万円の方 167,400 +(総医療費-558,000円)× 1% 93,000円
社保:標準報酬月額53~79万円
国保:年間所得600~901万円
年収約370~770万円の方 80,100 +(総医療費-267,000円)× 1% 44,400円
社保:標準報酬月額28~50万円
国保:年間所得210~600万円
年収約370万円以下の方 57,600円 44,400円
社保:標準報酬月額26万円以下
国保:年間所得210万円以下
住民税非課税の方 35,400円 24,600円 210円
160円(※2)

注)総医療費とは、保険適用される診療費用の総額(10割)です。
注)自己負担限度額は、①医療機関ごと ②医科・歯科別 ③入院・外来別に適用します。
※1 直近1年間における自己負担限度額(月額)に該当した回数が4回目以降の場合
※2 直近1年間の入院日数が91日以上で、長期認定を受けた場合

70歳以上の方

負担割合 3割 1割または2割
適用区分 現役並み所得者 一般 市民税非課税世帯
低所得Ⅱ※① 低所得Ⅰ※②
自己負担限度額(月額) 外来
+
入院
(世帯単位)
Ⅲ課税所得690万円以上の方 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
※4回目からは140,100円
57,600円
※4回目からは44,400円
24,600円 15,000円
Ⅱ課税所得380万円以上の方 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
※4回目からは93,000円
Ⅰ課税所得145万年以上の方 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※4回目からは44,400円
※点線枠内は「限度額適用認定証」の申請が必要です。
外来
(個人単位)
57,600円 18,000円
(年間上限144,000円)
8,000円
入院時の食事代
(1食あたり)
460円 210円 100円
160円 ※③

※①世帯全員が市民税非課税である方
※②世帯全員が市民税非課税であり、その世帯の収入が一定基準未満の場合
※③直近1年間の入院日数が91日以上で、長期認定を受けた場合

《計算上の注意》
  • 暦月(各月の1日から末日まで)を1ヶ月として計算します。
  • 70歳未満の方は、同一世帯で自己負担額21,000円以上(合算対象額)を複数回支払った場合、それらを合算できます。
    合算対象額は、ひとつの医療機関ごとに計算しますが、同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来は別計算となります。
  • 院外処方で薬局に支払った自己負担額は、処方せんを出した医療機関の自己負担額と合算します。
  • 入院時の食事代や、保険診療外の差額ベット代や歯科の自由診療は対象外です。

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